ぱんどらさんのおもちゃばこ

ビターエンドは好き。ビターチョコは嫌い。

旧 シノビガミ 裁定考察│【電撃作戦】&【社会戦】

この記事は改訂版ルルブ発売以前に書かれたものである。現行ルールに明確に反しているものを含め、当時とは状況が変わってしまっているものがある。注意してほしい。

一方を処理すると、それを処理する前では使用できたもう一方を使用するタイミングを逃してしまう。そう考えられる状況で、両方を共に使用できる旨の裁定が出ている。
その処理について考察してみよう。

なお、以下の内容は私の解釈・思考にすぎない。実際に卓に持ち出す前に、あらゆる意味で適切かどうかを判断願いたい。議論なら大歓迎だ。
また、以下に引用する公式裁定は大判ルールブックの発売以前に為されたものである。当時のルールとは記述が異なるものもあるため、今でも回答の処理が正しいとは限らない。これをベースに考察するが、表記が変わったものなどは参考程度に留めることもある。

本題
今回の議題となる裁定はこちら。

Q:機忍+社会戦+電撃作戦のキャラが居場所を入手した場合、たった今居場所を入手したキャラに社会戦を使った後に電撃作戦で戦闘シーンに入れるのでしょうか?それとも電撃作戦は居場所入手後即座のみですか?
A:両方使用可能です。

噛み合っているようで限定的にしか答えていないが、そんなものである。表記を正して濾過すると、

Q:【居所】を獲得した際、【社会戦】 [大判98]と【電撃作戦】 [大判102]を共に使用できますか?
A:両方使用可能です。

といったところだろう。

【電撃作戦】は相手の【居所】を獲得したタイミングでのみ使用可能な忍法だ。対して、【社会戦】は相手の【居所】を獲得しているときにドラマシーン中に使用可能な忍法である。
【居所】を獲得した際に【電撃作戦】を使えば、その効果によって戦闘シーンが発生し、【社会戦】は使用できなくなる。逆に【社会戦】を先に使った場合、その処理が終わった時点で既に【電撃作戦】の使用タイミングは過ぎているはずだ。
しかし、これらは両立するという。これはルールに厳密な処理だろうか?

忍法の同時使用
「効果の競合」というルールがある。詳細は省くが、複数の忍法等の効果が矛盾したり、同じタイミングで効果が発揮されたりした際に、それらを適用する優先順位をつけるルールだ。
このルールによって、複数の効果が同時に宣言された際も公平に処理を進めることができる*1。複数の効果を1人が発生させている際についても触れており、その適用順は同格なら使用者が任意に決めて良いことになっている。

このルールを視野に入れて考えてみる。上記裁定の状況では、【居所】を獲得したタイミングで2つの忍法を同時に宣言・使用しているのではないか?
1人が複数の効果の使用を同時に宣言することについて、それをできないものとする記述はなく、ルール上の不都合も見受けられない。この点に問題がなければ、別キャラ同士で可能な処理が、同一キャラの間で行えないとする理由も正当性もないはずだ。

そういうわけで、効果の同時宣言が可能であり、質問の状況においてはその後「効果の競合」に従って処理している、と結論付ける。多分冒企の人そこまで考えてないと思うけど

同時宣言を掘り下げる
同時宣言を考える上でルール上の不備はなさそうだが、わりと穏やかでない悪用も考えられる。
「効果の競合」で順番を決めているということは、【電撃作戦】を処理してから【社会戦】を処理する、としてしまってもいいことになる。つまり、ドラマシーン中に使用された忍法が戦闘シーン中に適用されるということだ。ドラマシーンでの使用を想定されている忍法が戦闘シーンで暴れだす。

【電撃作戦】と【影武者】 [大判114]を同時に宣言し、【電撃作戦】を先に処理した場合、戦闘シーンに移行した直後に【影武者】による接近戦ダメージが発生する。そう、これは「戦闘シーン中に自分以外から受けた【生命力】の減少」に繋がるのだ。ラウンドが始まってもいないのに回避不能ダメージをくらって戦闘脱落なんて冗談じゃない。
しかし上記の考え方では、これも処理としてあり得てしまう。とはいえ明らかに想定されていない動きをしているわけだから、違反とは言えないからといって実際に可能とする必要もないだろう。

「タイミングを逃す」状況はシノビガミでは考えにくいが、同時宣言を考えると拓ける道があるかもしれない。

関連


(C)河嶋陶一朗冒険企画局「忍術バトルRPG シノビガミ

*1:不備はある。このルールの詳細についても別の記事を書く予定だ。